辞めたくても辞めさせてくれないケースは多く、強引に退職したいと考える人もいるのではないでしょうか。バックレながらも、出来るだけスムーズな退職ができる方法を紹介していきます。
バックレる前に退職の意思を伝えよう
退職の意思を伝える前に、バックレてしまうと「体調不良によって倒れているのでは?」「何かあったのでは?」と会社側に過剰な心配をされてしまいます。
最悪の場合、警察にまで連絡がいくことがあります。このようなことがないように、事前に退職の意思は伝えておきましょう。
退職届を提出しさえすれば、会社の同意がなくとも2週間後には退職することができます。退職届は、置手紙式でも、郵送でもなんでも構いません。
また、電話で意思を伝えるだけでも効力はありますが、言った言わないの問題になりかねないので、書面にするほうが理想的です。
参考:退職を成立させる条件
民法第627条では、労働者の一方的な通告のみで雇用契約を終了させることができるとされています。よって、退職届を提出してから2週間が経過すれば、会社の同意がなくとも退職ができます。
民法第627条 要点
・退職は会社側の承認を必要としない ・労働者の一方的な意思表示により効力が発生する
・労働者が退職の意思を表示してから2週間で雇用契約が終了する。
音信不通を続けるにはリスクがある
退職届を提出したあと、音信不通&無断欠勤が続くと以下のことが起こりえます
⑴会社の人間が、しつこく会おうとしてくる
⑵会社から鬼のように電話がかかってくる
このように、会社からの電話やメールが頻繁にくることが考えられますし、最悪の場合は自宅に来たり、親に連絡されてしまうことも普通にありえます。
このようなことにならないよう、なるべく電話やメールには返信をする方がいいかもしれません。それが嫌ならば、メールの1本でも良いので、勇気を出して返信した方が良いかもしれません。
メールで一言返信するだけでも、膨大な着信や自宅訪問、親への連絡はほぼなくなります。
離職証明書にサインをお願いされるかも
離職証明書とは、
・社員を雇用保険から脱退させる手続きに必要となる書類です。(企業がハロワに提出)
・「離職票」(失業手当の受給に必要)が要らないと言えば、会社側はこの書類を作りません。
この離職証明書には、退職者のサインを必要とする箇所があります。
退職者のサインは義務的に必要なものではありませんが、会社によってはサインをお願いしてくることがあります。
こういった場合は、会社に行ってサインをするのが理想的ですが、もしそれが嫌ならば郵送でのやり取りお願いしてみましょう。それも嫌な場合は、サインを拒否してもやむを得ません。離職票にサインがなくともペナルティはありません。
退職代行を利用して即日退職する
音信不通にすると面倒なケースに発展することが多いので、そんなときは、退職代行を利用して即日退職するの選択肢があります。
退職代行を利用することで、会社とのやり取りを全て丸投げし、法的には確実に退職手続きを終えることができます。
貸与物は郵送で良いですし、会社と連絡をとる必要は一切ありません。
退職代行でおすすめなのが当サイトが利用した経験のある行政書士の退職代行サービスです。