【東京都】古物商許可申請を自分でするメリット&デメリット

古物商許可申請について、自分で申請するか、行政書士に依頼するかで迷っている方も多いのではないでしょうか。

自分で申請した場合のメリットとデメリットについて紹介していきます。

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自分で申請するメリット

自分で申請をする場合のメリットについて紹介します。

① 安く申請をすることができる

東京都の場合、公安委員会へ納付する手数料19,000円が共通で必要になります。

行政書士に依頼すると、さらに平均5万円ほどの行政書士報酬が必要となります。

自分で申請書を作成して、許可をとることができれば結果的に安くおさえることができます。

② 古物商許可申請について勉強になる

自分で申請を行うと、古物商許可について、より理解が深まるでしょう。

古物商許可を得たあと、住所を変更したり、法人化した場合、ネットでの取引を新たに始めた場合など、新たに手続が必要となった際にも対応できるスキルが身につく可能性があります。

自分で完結する能力を身に着けることができれば、手続面で余計な出費を減らすことができます。

自分で申請するデメリット

自分で古物商許可申請をする場合のデメリットを紹介していきます。

①資料収集が面倒くさい

古物商許可申請を行う際の法定の必要書類は東京都の場合は、以下の通りです。

・申請書

・略歴書

・誓約書

・住民票

・身分証明書

・定款(法人の場合)

・登記簿謄本(法人の場合)

・URLの使用権原を疎明する資料

法人の場合は、代表者や役員ごとに住民票や本籍地の身分証明書を収集しなければならず、さらに定款や登記簿謄本も必要となるため、資料の収集だけでもかなり手間がかかることが分かります。

個人であっても、日中に仕事をしている場合には、その収集だけで手間がかかってしまいます。

 定額小為替の利用

また、例えば、本籍地の身分証明書の郵送での取り寄せは、ほとんどの自治体で手数料の納付のために定額小為替を同封しないといけないため、平日に銀行の窓口へ行かなければいけません。

本籍地が遠方の場合は、身分証明書の収集だけでも、銀行や郵便局に足を運ぶ手間が発生します。

② 平日の日中に警察署に2回行かなければならない

また、古物商許可申請を自分でするデメリットとして、平日の日中に警察署に行かなければならないということです。

古物商許可申請書の提出と受取が必要になるので、警察署へ平日の日中に最低でも2回はいかなければなりません。

申請書にミスがあったり、さらに協力書類の提出を求められると、平日日中にまた時間をとって警察署にいくはめになってしまいます。

このように手間がかかるのが自分で申請する大きなデメリットと言えます。

なお、そもそも管轄の警察署を間違えるという事例はいくつも発生しているようです。営業所の所在地を管轄する警察署が申請窓口になります。よって、自宅がX市で、Y市で借りたテナントを営業所とする場合には、Y市を管轄する警察署が申請窓口となるため注意が必要です。

このように勘違いによるミスが重なると、何度も警察署に足を運ぶ回数が増えます。

③ 警察官からの質問に回答しなければならない

自分で申請を行うと、警察署の担当者と話すことになります。

その際に、警察官から何点か質問されることがあります。

例えば、どのような商品を取引するのか?、在庫はどこに保管するのか?などとヒアリングが警察官から入ります。その際に、的確に回答できなければ申請に落ちる可能性や、後日また回答しなければならない手間が生じます。

まとめ

以上、メリットとデメリットを紹介していきましたが、

・できるだけ安く済ませたい

・平日の日中に時間がある

・書類作成や資料収集を自力でできる

という方は、自分で申請をする方がメリットを感じられるかもしれません。

逆に、

・平日日中は仕事で時間を空けられない

・資料収集や書類作成の仕方が分からない、面倒だ

・資金に余裕がある

という場合には、行政書士に依頼して任せた方がメリットを感じられるはずです。

当サイトがたまに利用する都内の行政書士事務所であれば、平均相場5万円と言われる中で、それより安い3万円代の報酬で申請を行ってくれるのでオススメです。

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