調停委員とはどんな人か?【調停委員へのなり方と給料】

離婚や相続など家庭内の紛争など、裁判所を通じて話し合いを行う「調停」。

調停委員は、その専門的な知識や経験を活かし、当事者と一緒になって解決策を考え、合意のあっせんに当たっています。

一般的には関わる機会が少ない「調停委員」ですが、どのような人でその給料はどれくらいなのかを紹介していきます。

調停委員は非常勤の国家公務員

調停委員は、社会生活上の豊富な知識経験、専門的な知識を持つ人の中から選ばれた非常勤の国家公務員です。

大きく民事調停委員と家事調停委員に分かれていて、どちらも同様の役割を担っています。

調停委員になるには

具体的にはどのような人が調停委員になっているでしょう?

原則としては、40歳以上70歳未満の人で、弁護士、医師、大学教授、公認会計士、不動産鑑定士、建築士などの専門家のほか、地域社会に密着して幅広く活動してきた人など、社会の各分野から選ばれています。

調停委員になるには推薦が必要?

調停委員は、推薦によっての人材確保を重視しています。

調停委員という職務の性格上、守秘義務を守ることができ、信頼のできる人材である必要があります。

また、「紛争解決」という高度な折衝が任務になるので、専門的な知識や経験、社会生活の上で豊富な経験が調停委員には必要です。

さらに、人格や識見の高さも求められていることから、各種団体からの推薦で人材を確保していく方法を重視しています。

具体的には、弁護士会、司法書士会、行政書士会、税理士会、民生委員・児童委員協議会、商工会議所、大学等公的、準公的機関などの各専門資格保有者の協会などに推薦を依頼し、推薦された人を対象に裁判所が選考を行っています。

このように、いわゆる地元の名士として活躍してきた良識のある方が、自身が所属する団体からの推薦を受けて、調停委員になっているケースが多いようです。

調停委員の報酬はいくらか

調停委員の報酬は、午前中だけの勤務であれば1万円に欠ける額、1日勤務であれば1万5000円程度の報酬が支払われます。

調停委員の報酬は高いとは言えませんが、たとえ報酬は安くとも「弱い者を助けたい」「社会に奉仕したい」という意識を持っている方が多いです。

調停委員の任期

調停委員の任期は2年間ですが、一般的には70歳になるまで再任されていきます。

ただし、年齢や健康状態、担当した件数などで問題があった場合などは再任されないこともあります。

また、例外的に70歳以上でも活躍している調停委員もいるとのことです。

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