身体や精神に障害を抱える人であっても、自分の能力を活かし、社会に貢献していきたいと考える方も大勢いるでしょう。
今回は、障害を抱える方が国家公務員試験でどのような取り扱いかいがあるのかについて解説していきます。
障害者枠はあるのか?
国家公務員試験においては、障害者枠は設けられていないようです。
国家公務員法では、「平等取扱いの原則」「成績主義の原則」を定めているため、たとえ障害者であっても健常者と平等に取り扱われます。
ただし、採用試験や職場環境では特別な配慮が必要な場合もあるため、必要に応じて様々な配慮がなされます。
採用試験の配慮
障害の種類や程度を踏まえた「合理的配慮」が必要で、申し出があった場合には、様々な配慮がなされます。
例えば、視覚障害のある人に対しては、点字による試験の実施、拡大文字による試験、解答時間の延長などの措置が講じられています。
障害や試験区分ごとにも対応が異なるので、事前に人事院に問い合わせて確認しておきましょう。
障害者であっても採用・昇任は公平
障害者であっても採用や昇任は公平に取り扱われます。
そのため、身体や精神に障害があるという理由だけで採用試験で不利になりません。
国家公務員の採用・昇任その他任免を行うに当たっては、障がいを理由とする任用上の不当な差別的取扱いは禁じられています。このことは 国家公務員法第27 条の平等取扱の原則等によって保障され公正かつ公平な取扱いを行うものとしています。
また、障害者基本法・障害者差別解消法の中で、障害者に対する「合理的配慮」の実施が、政府・自治体では義務(強制)とされています。
そのため、採用後も障害者に対する職場環境の配慮は行われるものと考えられます。
国の機関も法定雇用率の達成を目指している
民間企業では、障害者の割合が一定以上になるよう法定雇用率の達成が義務づけられていますが、国の機関においても、法定雇用率を達成すべきものとされております。
また、国や自治体は、率先して障害者雇用を推進する立場であるので、民間企業よりも高い障害者雇用率が設定されています。
障害者の個人情報保護について
障害に関する情報は、関係者以外に知らされないように配慮されます。
ただし、障害の有る無し、その障害の状況などは人事担当者と直属の上司は職務上知る必要があります。
非常勤雇用の場合は公募もある
非常勤職員の採用は、競争試験によらないで、適切な方法により採用していくこととしています。
また、事務補助職員などの採用についても、原則として公募することになっています。