マイナンバーとは?住民票を持っている人全員に番号をつけ、社会保障や税の分野で情報を紐づけ管理するためのものです。
これによって、行政機関の事務手続きが簡単になったり、不正受給を防止するなどの効果が期待されています。
このマイナンバーですが、いったいどのようなものがバレてしまうのでしょうか。
本名や住所、年齢はバレてしまう
ペンネームで仕事をしている人や通名で生活している人など、何らかの事情で本名を隠したいと考えてる人もいます。
しかし、マイナンバーには通名やペンネームを記載することはできませんので、勤務先への提出の際にこれがバレます。
また、フリーランスの人などで、報酬が源泉徴収されるケース※は、取引先へマイナンバーを提出する必要があります。このような場合にも、取引先に本名がバレてしまいます。
本名だけでなく、住所や年齢も記載しなければならないためこれもバレます。
※)一定の報酬を支払った源泉徴収義務者(法人、一部の個人事業主)は「支払調書」を税務署に提出する必要があります。
平成28年1月1日以後は、この支払い調書にマイナンバーを記載する必要があります。
支払い調書を提出する「一定の報酬」とは?
■外交員、集金人、検針人、プロボクサー、ホステスへの報酬等
…… 50万円(年間)を超える場合
■馬主に支払う競馬の賞金
…… 75万円(年間)を超える場合
■プロ野球選手等
…… 5万円(年間)を超える場合
■弁護士、税理士等、作家、画家、デザイナー等
…… 5万円(年間)を超える場合
副業はバレるのか?
■副業が役所にバレる可能性はある
給料を支払う会社は、源泉徴収票や給与支払報告書を役所に提出します。もし、副業で働く会社がしっかりとこれらの書類を提出していればバレてしまいます。
これはマイナンバーを導入する前からの制度なので、マイナンバーによって副業がバレやすくなるということはありません。
また、業務委託として副業をしている場合などは、一定の報酬を支払った場合のみ支払調書(マイナンバーを記載)を提出することになるので、その場合は役所に把握されることになります。
ただし、支払調書を提出しないところがあったり、そもそもマイナンバーを記載しなくとも罰則があるわけではないため、副業をしている会社に相談すれば何とかなるかもしれません。
■勤務先の会社にはバレない
これもマイナンバーの導入前と大きく変わりません。
これまで通り、副業収入の分をしっかりと確定申告をし、「普通徴収」か「特別徴収」かのチェック欄に普通徴収を選択すれば問題ありません。
確定申告していない場合は役所にバレる
確定申告をしていない場合、マイナンバーによって役所側が把握しやすくなります。
その為しっかり確定申告しておきましょう。
失業手当の受給中のアルバイトは役所に把握される
失業手当の受給中、アルバイトなどで働いたらハローワークに申告しなくてはなりません。
しかし、ハローワークに申告しないで失業手当を満額もらう「不正受給」はマイナンバーの導入によって把握されやすくなる可能性があります。
働いたらその分をハロワークに申告しましょう。
不正受給と見なされると最悪「3倍返し」と呼ばれる重いペナルティを課される可能性があります。