裁判官は特別職の国家公務員です。
安定した収入と地位にあり、社会に与える影響は絶大な職業です。
今回は、一般的な裁判官の昇進モデルと年収について紹介していきます。
目次
26.27歳 判事補に任官
司法修習を終えた後、26~27歳くらいで裁判官となる人が多い。任官当初は判事補として地方裁判所や家庭裁判所で勤務することになります。
この判事補に任官した段階で、年収はおよそ500万円。
判事補と言えど多数決での影響力や発言権は十分にあり、他の判事と同様に扱われます。その分、若いうちから責任が重い仕事をすることになります。
31.32歳 特例判事補
判事補から5年が経過すると特例判事補となる。
特例判事補になると単独で裁判を行うことができるようになったり、3名合議体の裁判では裁判長から見て右側の席に座るようになります。
36.37歳 判事
判事補として任官した後、10年が経過すると判事となります。
判事に昇任したあたりで年収はおよそ1000万円弱。
30代~40代のうちに少数(20%ほど)が、最高裁判所調査官や最高裁事務局、法務省の民事局などへ任官する可能性があります。
46.47歳 地裁部総括判事
46~47歳頃に地方裁判所の部総括判事となります。難しい役職名ですが、要するに地方裁判所の部長です。このポストまで全員が出世できるわけではなく、およそ75%~80%ほどが出世できます。
地裁部総括判事は、書記官や事務官の統括、3名合議体の裁判長などを努めることになります。
55.56歳 地方裁判所所長
55歳~56歳頃に地方裁判所の所長となります。
地方裁判所全体の運営に責任を負うことになる。
50代後半 高裁部総括判事
50代後半に高等裁判所の部総括判事となります。年収はおおむね1,700万円~2,300万円ほど。高裁の合議体の裁判長を務めたり、高裁の部長として部の統括を行います。
高裁の部総括判事へは、裁判官として任官した者のうち35%~40%ほどがなれると言われています。
定年後 公証人や大学教員、簡易裁判所の裁判官として
裁判官の定年後は、大学の教員や簡易裁判所の裁判官として働く人が多いです。
また、公証人となって公正証書の作成などに従事する者もいます。公証人は公務員ですが、独立採算制をとっているため、中には年収3,000万円という高収入を得ている公証人も存在します。
なお、裁判官は弁護士となることもできますが、裁判官を定年退職した者が弁護士として独立するケースはあまり多くありません。