警察署の面接はある?古物商許可申請の手続き
古物商許可申請では警察署での面談がある?

古物商許可を取得するには、警察署の生活安全課へ申請書類を提出します。
提出時には、担当警察官による簡単な面談が一対一で行われます。
雰囲気やよくある質問、提出時の流れをわかりやすく紹介します。
警察署のどこで申請する?
古物商許可の申請は、警察署の生活安全課で行います。
受付カウンターがある1階ではなく、多くの場合は 2階以上のフロア にあります。
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生活安全課の入り口前にあるソファでそのまま面談
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個室(取調室のような部屋)で1対1の対話
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デスク横に案内されて立ち話に近い形で説明
など、警察署によってスタイルはさまざまですが、ソファスペースやデスク付近での面談が最も一般的です。担当の警察官へ書類を提出した後、しばらく待ち時間があります。この間、担当警察官は書類や証明書類のチェック、データベースなどで人物照会などをかけています。
警察官って怖い?
古物商許可を担当する生活安全課の職員は、厳しい人もいれば、非常に丁寧な警察官もいます。怪しい点や書類の不備がなければ、基本的に普通の事務手続きとして淡々と進みます。必要以上に身構える必要はありません。
面談ではどんなことを聞かれる?
面談の中心は 書類の確認 です。
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氏名・住所などが正しく記載されているか
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URL、略歴書に誤記がないか
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営業所の所在地・使用権限が正しいか
誤字・記入漏れなど軽微なミスは、その場で修正を求められます。
重大な不備や書類不足がある場合は、後日再提出となります。
また自治体によっては、営業所が賃貸の場合に
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大家(貸主)
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管理会社
の情報を口頭で確認されることもあります。
手数料の支払い方法
地域によって違いがありますが、一般的には次の方法です。
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生活安全課でキャッシュレス決済
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警察官と一緒に会計課へ移動して現金支払い又はキャッシュレス決済
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証紙(収入証紙)を交通安全協会で購入して提出
警察署ごとに運用が異なるため、申請前に確認しておくと安心です。
地域によっては古物営業法の知識を聞かれることも
一部の地域(関西圏など)では、古物営業法の基本知識について簡単な質問をされることがあります。外国人の申請者の場合は日本語での会話も不可欠です。
質問の例
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物件の大家さんから承諾をもらっていますか?
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会社名にお間違いはないですか?
- 現在も略歴に記載の会社にご勤務されていますか?
東京都や神奈川県では、法令理解を確認するというより、「申請内容と実態が一致しているか」を見る目的が大半です。
面談が不安な場合は行政書士に任せるのも選択肢
古物商許可は、行政書士の独占業務であり、
書類作成から申請手続き、警察署とのやりとりまで丸ごと任せることができます。
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書類の不備が心配
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面談の質問が不安
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本業が忙しく警察署に行く時間がない
という方は、専門家に任せる方がスムーズです。古物商許可申請では申請と許可証の受取りで二度警察署へ行く必要があります。本業が忙しい場合には古物商許可専門の行政書士に任せましょう。
【古物商許可の取得を検討している方へ】
東京都・神奈川県では、
古物商許可の申請に詳しく、オンライン相談にも対応している行政書士事務所があるため、
初めての方でも手続きが進めやすい印象です。
面談の流れや書類チェックなども任せられるため、
「仕事が忙しい」「申請で失敗したくない」という方は利用を検討してみても良いと思います。
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